宇部市交通局
当局におきましては、輸送の安全を確保するため、全職員が一丸となって以下の取り組みを行っています。
Ⅰ.輸送の安全に関する基本的な方針
1.安全の基本方針
- 輸送の安全を確保するため、職員一人一人が法令等を守り、高い意識を持って、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。
2.心得
- わたしたちは、人格、品位の向上をはかり、明朗・親切・安全をモットーにお客様に奉仕します。
Ⅱ.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
R5(目標) | R5(結果) | 達成状況 | R6(目標) | |
車両人身事故 | 0 | 0 | 達成 | 0 |
車内人身事故 | 0 | 0 | 達成 | 0 |
車両故障事故 | 0 | 0 | 達成 | 0 |
※上記件数は、自動車事故報告規則第2条に基づく件数です。
事故に関する統計 令和6年4月1日~令和6年11月末日
人身事故 | 0件 |
車内人身事故 | 0件 |
物損事故 | 5件 |
単独物損事故 | 0件 |
Ⅲ.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
別紙1(安全管理局内組織図)参照
Ⅳ.輸送の安全に関する重点施策
令和6年度の重点施策として下記事項の見直しを行い事故防止に努めます。
- 人身事故の撲滅
- 静止物事故の削減
- 飲酒運転の絶滅
Ⅴ.安全の確保(令和6年度計画)
- 危険個所マップ…市内全域
- ヒヤリハット報告書…60枚作成
- 安全通達の配布
令和6年度運転士への指導監督指針及び法令に基づいた指導計画表
4月 | 事業用自動車を運転する場合の心構え |
5月 | 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するため遵守すべき基本的事項 |
6月 | 事業用自動車の構造上の特性 |
7月 | 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 |
8月 | 旅客が乗降する時にの安全を確保するために留意すべき事項 |
9月 | 主として運行する路線もしくは経路または営業区域における道路及び交通の状況 |
10月 | 危険予測及び回避並びに緊急時における対応方法 |
11月 | 運転者の運転適性に応じた安全運転 |
12月 | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びこれらへの対処方法 |
1月 | 健康管理の重要性 |
2月 | 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 |
3月 | ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転 |
4.安全の目標(点呼時の重点目標)
4月 | 安全は全てにおいて優先する |
5月 | 危険を予測した減速、徐行、一旦停止 |
6月 | 死角に隠れた危険を予測した運転 |
7月 | 発進時、停車時などマイクの活用をしたお客様への注意喚起 |
8月 | 健康起因事故の防止 |
9月 | 運行道路、経路の安全確保 |
10月 | 乗降時の安全確保 |
11月 | 滑らかな発車と緩やかな停車の励行 |
12月 | 気焦り運転の排除 |
1月 | 急の付く運転はしない |
2月 | 危険を予測した防衛運転の励行 |
3月 | 動作優先を排除し、行動前の確認を確実に実施しよう |
5.安全の確保のための年間計画
4月 | 安全間隔保持や減速などに配慮した運転の徹底 |
5月 | バス添乗指導教育・実技指導(個別) |
6月 | バス添乗指導教育・実技指導(個別) |
7月 | 乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する監督指導 |
8月 | 安全運転・接遇研修会(NASVA) |
9月 | 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶 |
10月 | 横断歩道における歩行者優先の徹底、一般診断実施・個別指導 |
11月 | 交差点における一旦停止、安全確認の徹底 |
12月 | 飲酒運転・妨害運転等を絶対に許さない環境づくりの促進 |
1月 | 思いやりと譲り合いの心を持った運転の推進 |
2月 | ドライブレコーダーによる個別指導 |
3月 | ドライブレコーダーによる個別指導 |
※随時、新任運転士教育の実施
Ⅵ.事故、災害時に関する報告連絡体制
別紙2(緊急連絡体制)
Ⅶ.輸送時の安全に関する教育及び研修計画
令和5年度
・新入局乗務員教育 11名
・接遇不良者再教育 0名
・事故惹起者教育 0名
令和6年度
・新入局乗務員教育
・接遇不良者再教育
・事故惹起者教育
・復職及び復帰教育 0名
・貸切教育 10名
・服務規程違反者教育 0名
・復職及び復帰教育
・貸切教育
・安全運転の実技指導
・運転適性診断
初任診断 11名
適齢診断 1名
・一般診断3年毎 70名予定
・適齢診断 7名予定
・服務規程違反者教育
Ⅷ.貸切バスの初任運転者の実技指導
初任運転者の実技指導
〇令和6年12月6日現在 8名実施
1.令和6年4月1日~令和6年4月15日のうち5日
2.令和6年4月1日~令和6年5月9日のうち6日
3.令和6年5月1日~令和6年6月4日のうち5日
4.令和6年7月1日~令和6年7月31日のうち7日
5.令和6年6月10日~令和6年8月16日のうち6日
6.令和6年8月1日~令和6年8月31日のうち5日
7.令和6年10月1日~令和6年10月31日のうち6日
8.令和6年11月1日~令和6年12月5日のうち5日
〇車種区分 大型バス(12m未満)
〇指導内容
1.実技指導は貸切バスを使用し、実働20時間以上の添乗指導を実施する。
①出発前の運転指導は、事故の危険性が高い個所を把握し適切な運転操作を運転者に指導する。
②添乗による運転指導は、安全な発進と停止、交差点での一旦停止及び徐行。自転車・歩行者・自動
二輪車に注意するように指導する。
③夜間走行・高速走行における実技指導は、周囲の状況を把握し安全の確保。速度を控えるように
指導する。
④上り坂及び下り坂における実技指導は、適切なギャを選択し、排気ブレーキを使用する。フットブ
レーキを多用しないように指導する。
2.バス車両の特性を踏まえた指導
①車両の死角に関する指導
②バックカメラに関する指導
③内輪差とオーバーハングに関する指導
④ギャの特性に関する指導
〇添乗指導員の指導歴 4年
Ⅸ.安全統括管理者、安全管理規程
- 安全統括管理者 交通事業課長
- 安全管理規程 別紙3
- (安全管理規程)参照
輸送の安全に関する情報の記録及び保存方法
本規程第18条第3項の取扱いについて、「輸送の安全に関する情報」は、安全統括管理者が責任をもって記録・保管を行う。
情報全般は、作成したものを書類はファイルに、データはUSB等にそれぞれ記録する。
記録したものは、安全統括管理者の管理下のもとロッカー等の収納庫に保管する。使用する際は、安全統括管理者の許可を得る。
保存期間は、記録開始日より3年とし、期間の満了を迎えたものから順に破棄するものとする。なお、破棄には、安全統括管理者の了解を必要とする。
情報全般は、作成したものを書類はファイルに、データはUSB等にそれぞれ記録する。
記録したものは、安全統括管理者の管理下のもとロッカー等の収納庫に保管する。使用する際は、安全統括管理者の許可を得る。
保存期間は、記録開始日より3年とし、期間の満了を迎えたものから順に破棄するものとする。なお、破棄には、安全統括管理者の了解を必要とする。
別紙3
宇部市交通局 安全管理規程
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、宇部市交通局(以下「局」という。)の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 宇部市交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、局内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、職員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全職員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、局内において必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 全職員が協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第5条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(管理者等の責務)
第7条 管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 管理職は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 管理職は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 管理職は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(局内組織)
第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
- 安全統括管理者
- 運行管理者
- 整備管理者
- その他必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
- 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
- 心身の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
- 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 全職員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、職員に対し周知を図ること。
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、管理職に報告すること。
- 管理職等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
- 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
- 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
- 輸送の安全を確保するため、職員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
- その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 管理職と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に局内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、管理職又は局内の必要な係等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、局内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)(以下「報告規則」という。)
に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、管理職に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎事業年度終了後100日以内に、外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、管理職に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
附則
この規程は、平成25年10月1日より施行する。
この規程は、平成31年1月1日より施行する。
この規程は、平成31年1月1日より施行する。