本文へ移動

職員の懲戒処分等について

事案

処分年月日
令和7年4月4日
職名
会計年度任用職員
性別・年齢
女性 62歳
処分内容
減給 10分の1 1月
処分事由
交通事故等による信用失墜行為
事案の概要
 当該職員は、令和2年2月に入局からこれまで、バスの運行中に、バス停上屋への衝突などの事故を起こし、また、休憩時間からの寝過ごしによる始発時刻の遅れ、赤信号や停留所の見過ごしなど法令違反等の非違行為を繰り返してきた。
 その都度、再発防止や反省を促す始末書を二度にわたって提出させ、本人との面談を行い、私生活における睡眠不足による疲れが法令違反等を誘発していることを指摘し、生活習慣を改善するよう指導を重ねてきた。
 度重なる指導により、生活習慣の改善を促してきたにも関わらず、改善が見られることなく、令和6年11月29日に寝過ごしにより始発時刻を遅れて運行する事案を起こしたことから、同年12月12日に文書訓告を行った。
 また、文書訓告直後の令和7年2月18日、信号機支柱に衝突する事故を起こした。当時、乗客は乗っておらず、運転士にも怪我はなかったが、車両は大きく損傷し、長期に及ぶ修理期間や多額の費用を要することとなり、局に多大な損害を与える結果となった。
 これらの事案は、運転士として自覚が欠如していると言わざるを得ず、また、市民やバス利用者の信頼を損ね、交通局の信用を著しく失墜させた。
その他
安全運行の確保を本務とする運転士の適性を欠くと判断し、当該処分に加え、運転業務から配置転換することとしました。

管理監督責任

管理職等への処分はありません。

職員の懲戒処分に関する交通局長コメント

 このたび、全体の奉仕者として、市民の模範となるべき立場にある職員が、このような事案を起こしたことは、公務員としては勿論、プロドライバーとしても言語道断であり、市民及びバス利用者の皆様の信頼を大きく損ねることとなったことを深くお詫び申し上げます。
 今後、再びこのような事故や法令違反等を起こさないこと、また、安心安全な運行の実行に向けて、改めて全職員に対し強く指導・徹底するとともに、再発防止に向けた取組をより一層徹底することで、職員が一丸となり、市民及びバス利用者からの信頼回復に努めてまいります。

交通局長 大谷 唯輝(おおたに ゆいき)
TOPへ戻る