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公文書の公開請求

請求できる人

■ 市内に住所がある人
■ 市内に事業所や事務所をもつ個人、法人その他の団体
■ 市内の事業所や事務所に勤務している人
■ 市内の学校に在学している人
■ その他、市が行う事務事業に利害関係があると認められる人

公開の対象となる公文書

平成12年10月1日以降に職員が職務上作成または取得した文書、図面、写真、磁気テープ等で決裁や供覧等の手続きが終わったものです。
ただし、平成12年10月1日より前に作成または取得した公文書についても、できる限り公開します。

公文書公開請求にかかわる様式

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