請求できる人
■ 市内に住所がある人
■ 市内に事業所や事務所をもつ個人、法人その他の団体
■ 市内の事業所や事務所に勤務している人
■ 市内の学校に在学している人
■ その他、市が行う事務事業に利害関係があると認められる人
公開の対象となる公文書
平成12年10月1日以降に職員が職務上作成または取得した文書、図面、写真、磁気テープ等で決裁や供覧等の手続きが終わったものです。
ただし、平成12年10月1日より前に作成または取得した公文書についても、できる限り公開します。
公文書公開請求にかかわる様式
公文書公開請求書 (141KB) |
公文書任意的公開申出書 (140KB) |
公開の決定通知
請求書の提出日から14日以内(やむを得ない理由がある場合は60日以内)に公開できるか、できないかを決定し文書でお知らせします。
公開の方法
公文書の公開は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。
公文書の閲覧は無料ですが、公文書の写し(コピー)を請求する場合には1枚につき一定の費用が必要です。また、写し(コピー)の郵送を希望される場合の郵送料は各自負担となります。
公文書の写し(コピー)を請求する費用
モノクロ
用紙のサイズ | 金額 |
A3版まで | 10円 |
A3判を超えA2判まで | 40円 |
A3判を超えA1判まで | 60円 |
A1判を超えA0判まで | 100円 |
A0判を超えるもの | A0判の料金に長さ1.2mを超えた1.2mごとに140円 |
カラー
用紙のサイズ | 金額 |
A3版まで | 10円 |
A3判を超えA2判まで | 80円 |
A3判を超えA1判まで | 120円 |
A1判を超えA0判まで | 200円 |
A0判を超えるもの | A0判の料金に長さ1.2mを超えた1.2mごとに190円 |
公開の範囲
公文書は、原則として公開しますが、個人のプライバシーなど他の利益を保護するため、次の情報が記録されている公文書は公開されないことがあります。
■法令等の規定により、公開することができないと認められる情報
■個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
■個人または法人などの事業活動に不利益を与えると認められる情報
■公開することによって、人の生命、身体の保護その他公共の安全に支障を及ぼすおそれのある情報
■公開することによって、事務事業の意思形成に著しい支障が生じると認められる情報
■公開することによって、事務事業の目的が損なわれ、円滑かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
■公開することによって、国などの協力関係や信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報
審査請求
非公開の決定などに不服がある場合は、審査請求をすることができます。審査請求があったときには、「宇部市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、改めて公開、非公開などを決定します。