工事費内訳書の提出
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書(工事費内訳書)の提出が必須とされています。
工事費内訳書の取扱いの変更について
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」の施行により、入札時に提出を求めている入札金額の内訳(工事費内訳書)に、材料費、労務費等の明示が義務付けられました。これに伴い、当局では、令和8年1月21日以降に入札公告又は指名通知する工事から、工事費内訳書の取扱いを下記のとおりとします。
対象
入札に付す全ての工事です。
※記載内容は、設計書の本工事費内訳書に記載のある施工名称等に対応する数量、単位、単価及び金額とします。ただし、任意様式及びレベル2(土木系工事は工種、営繕系工事は科目)までの記載内容でも可とします。
無効となる入札
1.入札時に工事費内訳書が提出されていないもの
2.入札時に提出された工事費内訳書に以下の不備がある場合
■商号又は名称並びに住所及び工事名に明らかな誤りがあるもの
■直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計が、工事価格及び入札書記載の金額と同額でないもの
■工事費内訳書に材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約に係る掛金が明示されていないもの
■その他明らかな不備があるもの
その他
再度入札で落札した場合の工事費内訳書の提出は不要とします(低入札価格調査制度の対象工事は除きます。)。

